1 株式会社設立の場合

9月10日に小売業の株式会社を設立。当初から会計ソフトを導入して当事務所に依頼します。初年度の売上高は3700万円です。小売業ですので、二期目からは売上高3700万円を0.6倍で換算して、当事務所の料金を算定します。開業初年度は当事務所の料金は、事業規模にかかわらず割安な設定となっております。

月額顧問料  開業初年度      16,200円(翌月28日に口座引落)税込
第2期より      28,620円(10月28日引落分より変更)税込

年次度決算料 開業初年度     108,000円(税込)
第二期より       146,340円(決算料については期末から3ヵ月後に口座引落になります)税込

2 会社の場合

事業年度が4月1日から3月31日で、前期売上高が3900万円の卸売業の合同会社の場合です。卸売業ですので、前期売上高3900万円を0.5倍で換算して、当事務所の料金を算定します。

月額顧問料     25,920円(翌月28日に口座引落)
年次決算料    132,840円(決算料については期末から3ヵ月後、この例では6月28日に口座引落になります)

3 個人事業主の場合

前期売上高1500万円で、前期末従業員数10名の飲食業を営む個人事業主の場合です。会計ソフトを使用。年末に年末調整も依頼します。飲食業ですので、前年売上高1500万円を0.8倍で換算して、当事務所の料金を算定します。

月額顧問料   16,200円(翌月28日に口座引落)
月額記帳チェック料 5,000円(翌月28日に口座引落)
確定申告料   64,800円(確定申告料については4月28日に口座引落)
年末調整料       0円(当事務所無料提供中のMFクラウド給与利用の場合 50人まで無料)

4 不動産所得のある方の場合

不動産での収入が年間600万円あり、確定申告を当事務所に依頼します。不動産所得の場合は、不動産での年間収入に基づいて当事務所の料金を算定します。

確定申告料   81,000円(確定申告終了後にお振込み下さい)

5    税理士報酬の源泉所得税について

税理士報酬の場合、実際に口座から引き落とさせて頂く金額は、源泉税を控除した後の金額になります。例えば最初の新設法人の場合、開業初年度の月額顧問料は15,000円と消費税1,200円の合計16,200円です。

しかし、税理士に100万円以下の報酬を支払う場合、原則として10.21%を源泉徴収する必要があります。10.21%を金額にすると1,531円ですので、1,531円を天引きして差引き14,669円をお支払いただくことになります。そして会社が源泉徴収した1,531円は原則として翌月10日までに銀行等で納付する必要があります。

ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人が支払う給与、退職手当、税理士報酬等については源泉徴収する必要はありません。上記の例では、4の不動産所得のある方は、源泉徴収する必要はありません。

なお、税理士に限らず、弁護士、司法書士等に報酬を支払う場合も源泉徴収する必要があります。