最初に、事業形態の検討します<お客様と当事務所で検討>

事業を始める場合、まず個人事業主で行うのか、会社設立を行うのか、どちらにするのか検討します。次に会社設立を行う場合は、株式会社設立か合同会社設立かどちらにするのかを検討します。

1 運転資金と会社設立費用を準備します<お客様>

会社は、法律上は資本金1円から設立できます。

新会社法の施行により最低資本金の規制はなくなりました。しかし、「1円」というのはあくまでも資本金のことで、1円で会社を設立しても、翌日には運転資金に困ってしまいます。また会社設立には、登録免許税等の各種手続費用がかかります。

会社設立の費用を含め、運転資金を確保しましょう。

2 最初に決める事は?<お客様と当事務所で検討>

運転資金が集まれば、いよいよ具体的な会社設立の準備に入ります。

ここで決める事項は、あなたの会社の憲法となります。

特に重要となるのが、「出資者」「役員」をどうするかです。特に友人と共同で事業を始める場合は、出資比率等(=議決権=会社支配権)を慎重に考えなければなりません。

その後、「会社名」「本店所在地」等を決定します。もちろん、会社設立後に変更することもできます。

3 会社代表者印を作ります<お客様>

登記申請の段階で、会社の代表者印が必要となります。
アスクル等なら1日でできますが、早めに注文をしておきましょう。なお、代表者印、銀行印、会社印の三本セットがありますが、法務局に登録できて法律上必要なのは、代表者印だけです。

4 個人の印鑑証明書を取得します<お客様>

会社設立手続きには、発起人と役員の印鑑証明書が必要となります。

発起人や役員が複数にわたる場合には、必要な印鑑証明書がすぐにそろわないこともありますし、若い方は印鑑登録をしていないこともあります。

また、定款を作る際には、発起人、取締役の名前と住所を印鑑証明書どおりに書く必要があります。発起人各一通、役員各一通の印鑑証明書を市区町村から取得しましょう。

5 定款を作ります<当事務所>

ヒアリングに基づいて定款を作成します。ご自分で作成する場合は、法務局、日本公証人連合会等のサイトで公開されている定款のひな形を、会社の実情に合わせて修正するとよいでしょう。

なお、当事務所は電子定款に対応しているため、印紙税4万円が節約できます。

6 公証役場に行って定款認証行います<当事務所>

株式会社設立の場合は公証人の認証を受ける必要があります。定款の認証とは,定款作成が正当な手続によりされたことを公の機関(公証人)が証明することです。定款認証の際に、公証人の認証手数料等で約52,000円必要です。合同会社設立の場合は公証人の認証は不要です。

7 資本金を払い込みます<お客様>

定款を公証役場で認証が終わったら、資本金を払い込む手続きに移ります。

発起人の一人の個人口座に、自分も含めて発起人全員が出資金を振り込みます。だれが振り込んだか分かるように通帳のコピーをとります。コピーが終われば、出資金は通帳から引き出し、会社の運転資金に使用できます。

(時間に余裕がない場合は、公証役場で公証人の認証を受けるまえに、資本金を払込みもできます。ただし、その場合でも、定款作成日以後に払い込む必要があります)

8 所轄の法務局に登記申請をします<当事務所>

いよいよ、会社設立登記を申請します。株式会社の会社設立の場合、最低でも15万円の登録免許税が必要です。会社設立の登記申請の際には、定款や通帳のコピーの他、今までに準備してきたものの他にも必要な書類があります。

会社設立の登記の申請日から完了日まで、提出先の法務局により、約10日ほどかかります。

登記申請日が会社設立の日となります。

9 会社設立後の各種届出を行います<お客様と当事務所>

会社設立の登記が完了すると、会社の登記事項証明書、印鑑証明が取得できるようになります。

「銀行口座の作成」「税務署への届出」「社会保険事務所への届出」などには、登記事項証明書等が必要なので、最低一部は取得しておきます。

早めに会社設立後の諸手続きを行いましょう。