会社・法人の方へ
税理士の仕事は、法人税、所得税、消費税等の税金の相談と申告書の作成です。
他方、会社は会計帳簿を作成する必要があります。会社が会計帳簿を作成するのは税金の計算のためだけはありません。何らかの帳簿をつけなければ、売掛金や在庫の管理もできません。
そのため、基本的には会社が作成した会計帳簿、決算書をもとに、税理士は税金の申告書を作成します。ただ現実には、起業直後の会社等では、社内で会計業務を行う余裕がない場合も多々あります。そういった場合には、当事務所に会計業務もご委託下さい。
なお、当事務所では、会社設立初年度は、会計業務も無料で提供しております。
税務会計の依頼(記帳チェック+税務相談+税務書類作成+税務代理)
税務顧問契約を締結して頂きますと、何度税務相談をされても月額税務顧問料以外に個別の税務相談料は不要です。税務相談は、面談が原則ですが、電話、メール、ファックスなどを使っても適宜相談することができます。
※ 会社の代表者等の他の収入等も勘案した税務相談を行いますが、会社代表者の相続、贈与、不動産の譲渡等の税務相談は、別途費用が必要です。
会計ソフトを利用して頂くか、あるいはエクセルシートなどで現金出納帳程度までは作成していただく必要があります。
勘定科目や仕訳の修正等は、当事務所が行います。
決算時においては適正な決算書、申告書の作成を行います。
(税抜)
会社の売上高 | 月額顧問料 | 月額記帳チェック費用 | 税務申告書の作成 |
---|---|---|---|
開業初年度 | 15,000 | 100,000 | |
500万円まで | 15,000 | 3,000 | 100,000 |
1000万円まで | 19,000 | 3,000 | 100,000 |
1500万円まで | 22,000 | 5,000 | 110,500 |
2000万円まで | 24,000 | 5,000 | 123,000 |
2500万円まで | 26,500 | 5,000 | 135,500 |
3000万円まで | 29,000 | 7,500 | 148,000 |
3500万円まで | 31,500 | 7,500 | 160,500 |
4000万円まで | 34,000 | 7,500 | 173,000 |
4500万円まで | 36,500 | 7,500 | 185,500 |
5000万円まで | 39,000 | 7,500 | 198,000 |
7500万円まで | 44,000 | 10,000 | 223,000 |
1億円まで | 49,000 | 15,000 | 248,000 |
1.5億円まで | 59,000 | 20,000 | 298,000 |
3億円まで | 75,000 | 30,000 | 400,000 |
5億円まで | 100,000 | 50,000 | 500,000 |
5億円を超える場合は別途協議 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 |
- 5名までの年末調整料、および源泉納付書作成料を含みます(給与利用書はクライアント様で作成いただきます)。
- 調査立会料 50,000円(一日あたり)
- すべて税抜きの金額です。
- 当事務所で領収書から仕訳を入力する場合は、1仕訳あたり50円(税別)が別途、必要です。
- 会計ソフト等を使用して自経化されているクライアント様については、月額仕訳チェック費用は不要になりますので、ご確認下さい。
- 上記の料金表は予告なく改訂する場合があります。
- 基準となる事業の売上高は、下記の業種により換算して算定します。
〇 第五種事業(サービス業)は報酬表の通りです。
〇 第四種事業(飲食業等)は年間売上高を0.8倍換算として報酬料金を算定します
〇 第三種事業(製造業等)は年間売上高を0.7倍換算として酬料金を算定します
〇 第二種事業(小売業等)は年間売上高を0.6倍換算として報酬料金を算定します
〇 第一種事業(卸売業等)は年間売上高を0.5倍換算として報酬料金を算定します
〇 医業(医師及び歯科医師)は上記報酬表の通りです。
〇 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています
注)たとえば、小売業の会社で、年間売上高が7,000万円の場合、当事務所の年間報酬額は、36,500円×12ヶ月+16,000円×12ヶ月+185,500円=827,500円(税抜)となります(売上高7000万円×0.6換算=4,200万円が基準です)
税務申告書の作成を依頼(税務書類作成+税務代理)
会社で決算書まで作成し、税務申告書の作成のみを当事務所に依頼したいという場合です。会社の作成した決算書を元に、税務申告書類を作成します。
会社が作成した決算書が適法妥当なものであることが前提です。また、税務書類の作成以外の業務、税務相談は、別途有料で承ります。
平成27年5月1日をもって、法人の税務申告書の作成のみの依頼は、人手不足のため、受付を中止しております。
(税抜)
会社の年間売上高 | 税務申告書の作成 |
---|---|
第五種事業(サービス業)は上記税理士報酬表の通りです。第四種事業(飲食業等)は年間売上高を0.8倍換算として税理士報酬料金を算定します第三種事業(製造業等)は年間売上高を0.7倍換算として税理士報酬料金を算定します第二種事業(小売業等)は年間売上高を0.6倍換算として税理士報酬料金を算定します第一種事業(卸売業等)は年間売上高を0.5倍換算として税理士報酬料金を算定します医業(医師及び歯科医師)は上記税理士報酬表の通りです。税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています
注)たとえば、卸売業の会社で、年間売上高が2,600万円の場合、当事務所の報酬額は、221,000円(税抜)となります(売上高2600万円×0.5換算=1300万円が基準です)
<オプション料金>
● 税務相談料 10,000円(一時間、交通費別途)
● 税務調査立会 10,000円(一時間、交通費別途)
● 年末調整料 10,000円(基本料金)+3,000円(一人につき)
● 法定調書作成料 3,000円(一枚につき)
● 給与支払報告書作成 3,000円(一自治体につき)
● 償却資産税申告書作成料 10,000円~