個人事業主の方へ

税理士の仕事は、所得税、消費税等の税金の相談と申告書の作成です。

他方、個人事業主は会計帳簿を作成する必要があります。個人事業主が会計帳簿を作成するのは税金の計算のためだけはありません。何らかの帳簿をつけなければ、売掛金や在庫の管理もできません。

そのため、基本的には個人事業主が作成した会計帳簿、決算書をもとに、税理士は税金の申告書を作成いたします。

 

1 税務会計の依頼(記帳チェック+税務相談+税務書類作成+税務代理)

税務顧問契約を締結して頂きますと、何度税務相談をされても月額税務顧問料以外に個別の税務相談料は不要です。税務相談は、面談が原則ですが、電話、メール、ファックスなどを使っても適宜相談することができます。

※ 事業とは関係のない不動産の売買、相続、贈与等の税務相談は、別途相談費用が必要です。

同時に毎月、帳簿をチェックしますので、効率的な節税や、月次の試算表が欲しいというニーズにも対応致します。

会計ソフトを利用して頂くか、あるいはエクセルシートなどで現金出納帳程度までは作成していただく必要があります(一応、手書きの現金出納帳でも対応は可能です)。勘定科目や仕訳の修正等は、随時、当事務所が行います。

3月には、クライアント様と面談した上で、適正な確定申告書の作成致します。

税抜)

事業の売上高 月額記帳チェック費用 月額税務顧問料 確定申告書作成料
開業初年度 3,000 10,000 60,000
1000万円まで 3,000 12,500 60,000
2500万円まで 5,000 15,000 60,000
5000万円まで 7,500 20,000 100,000
7500万円まで 10,000 25,000 100,000
10,000万円まで 15,000 30,000 150,000
10,000万円を超える場合は別途協議 別途協議 別途協議 別途協議
  • ※5名までの年末調整料、および源泉納付書作成料を含みます(給与明細書はクライアント様で作成いただきます)。
  • ※調査立会料 50,000円(一日あたり)
  • ※すべて税抜きの金額です。
  • 当事務所で領収書から仕訳を入力する場合は、1仕訳あたり50円(税別)が別途、必要です。
  • ※上記の料金表は予告なく改訂する場合があります。
  • 基準となる事業の売上高は、下記の業種により換算して算定します。
    〇 第五種事業(サービス業)は報酬表の通りです。
    〇 第四種事業(飲食業等)は年間売上高を0.8倍換算として報酬料金を算定します
    〇 第三種事業(製造業等)は年間売上高を0.7倍換算として酬料金を算定します
    〇 第二種事業(小売業等)は年間売上高を0.6倍換算として報酬料金を算定します
    〇 第一種事業(卸売業等)は年間売上高を0.5倍換算として報酬料金を算定します
    〇 医業(医師及び歯科医師)は上記報酬表の通りです。
    〇 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています

2 確定申告書の作成の依頼(税務書類作成+税務代理)

確定申告時に、クライアント様の作成した一年分の会計データから、当事務所で一年分の総勘定元帳、青色決算書を作成し、確定申告書を作成し、納税額を算出します。

※ 節税等のご相談、その他の税務相談(不動産の売買、相続、贈与等)は、別途相談費用が必要です。

会計データについては、弥生会計等の会計ソフトで、クライアント様で作成して頂く必要があります(通帳のコピーと、エクセル等で作成した現金出納帳でも対応可能)

なお、通帳の期末残高の確認は行いますが、会計ソフト等に入力された経費の金額と、レシート等の金額の突合は行いません。期末の在庫、売掛金、買掛金等についても、クラアント様から提供して頂いた金額で計上いたします。

(税抜)

売上高 確定申告書作成料+会計データ簡易チェック費用
開業初年度 100,000
1000万円まで 125,000
2000万円まで 150,000
3000万円まで 175,000
4000万円まで 250,000
5000万円まで 300,000
5000万円を超える場合は別途協議 別途協議

<オプション料金>

  • 税務相談料 10,000円(一時間、交通費別途)
  • 税務調査立会 10,000円(一時間、交通費別途)
  • 年末調整料 10,000円(基本料金)+3,000円(一人につき)
  • 法定調書作成料 3,000円(一枚につき)
  • 給与支払報告書作成 3,000円(一自治体につき)
  • 償却資産税申告書作成料 10,000円~
  • 上記の料金表は予告なく改訂する場合があります。
  • 基準となる事業の売上高は、下記の業種により換算して算定します。
    〇 第五種事業(サービス業)は報酬表の通りです。
    〇 第四種事業(飲食業等)は年間売上高を0.8倍換算として報酬料金を算定します
    〇 第三種事業(製造業等)は年間売上高を0.7倍換算として酬料金を算定します
    〇 第二種事業(小売業等)は年間売上高を0.6倍換算として報酬料金を算定します
    〇 第一種事業(卸売業等)は年間売上高を0.5倍換算として報酬料金を算定します
    〇 医業(医師及び歯科医師)は上記報酬表の通りです。
    〇 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています